このような方はご相談ください
- 死後に相続人同士でもめてもらいたくない。
- 夫婦間に子がいない。
- 土地・建物以外の財産が少ない。
- 家族内に認知症など判断能力がない方がいる。
- 相続人以外のお世話になった方に遺産を分けたい

1 公正証書遺言作成サポート
手続の流れ
- 不動産等財産の確認
- 財産の分け方についてのご意思の確認
- ご意思に基づく遺言書原案の作成のサポート
- 公証人の手配、日程調整、事前打合せ、公証役場同行(公証人に出張依頼もできます)
- 公証役場にて公証人、遺言者ご本人と証人2名で公正証書遺言作成
2 自筆証書遺言保管制度による遺言書作成サポート
手続の流れ
- 不動産等財産の確認
- 財産の分け方についてのご意思の確認
- ご意思に基づく遺言書原案の作成サポート
- ご自身の自筆で遺言書を作成
- 法務局手続書類サポート
遺言書保管制度とは
自筆証書遺言の形式に適合した遺言書を法務局に保管してもらう制度です。
メリット:遺言書の形式やルールのチェックをうけられる。
- 遺言の偽造や書換を防止できる。
- 死亡時に遺言の存在が通知される。
- 検認の必要がない。
費用
公正証書遺言サポート | 60,000円~(消費税別) |
自筆証書遺言サポート | 50,000円~(消費税別) |
証人立会(公正証書遺言の場合) | 10,000円~(消費税別) |
遺言書保管制度による自筆証書遺言の場合、法務局に3,900円手数料がかかります。
