このような方はご相談ください

  • 故人の財産より借金のほうが多い
  • 故人が第三者の連帯保証人になっている。
  • 故人と疎遠でいまさら面倒な相続にかかわりあいたくない。

手続の流れ

  • ご来所の前に必要となる戸籍謄本の収集。(司法書士が収集することもできます。)
  • ご来所時に相続放棄手続の概要の説明、費用の説明、委任状への押印
  • 相続放棄申述書の提出
  • 裁判所がら送付される照会書への記入(照会書なしで受理される場合もあります。)
  • 相続放棄の申述受理通知書がおくられてきます。
  • 債権者などには申述受理通知書のコピーを送付

費用

相続放棄30,000円(消費税別)
相続放棄(3カ月を超えている場合)40,000円(消費税別)
相続承認・放棄期間延長申立20,000円(消費税別)
※この他に印紙代800円及び切手代がかかります。