このような方はご相談ください
- アメリカにある信託財産から遺贈を受けることになった。
- 突然、アメリカの遺言執行者や担当弁護士から通知が来て相続財産の受取人となっていることがわかったけどどう対応してよいかわからない。
- その他日米間の相続に関連することでどうしてよいかわからない。

費用
受取り財産額(ドル)を当日のドル/円為替レートで円に換算します。
相続人一人が受取る財産額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 20万円(消費税別) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の0.95%+19万円(消費税別) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+29万円(消費税別) |
1億円を超える額 | 価額の0.68%+44万円(消費税別) |
その他の費用
- 相続税(場合によっては所得税)申告のための税理士費用がかかります。
- 米国の納税個人番号を取得する場合は別途費用がかかります。
- 特に困難な内容がある場合は事前にご相談し費用のご了解をいただきます。
- 郵便料金など。
