サービス内容

相続による不動産の相続人への名義変更手続きをします。
お問合フォームからご連絡いただきますと、こちらに、ご来所いただく前にメールのやり取りで、お手続きが簡単にすみます。(多世代相続など複雑な場合除く。)

一般的な不動産の名義変更の流れ(遺言書がない場合)

  1. 相続関係の調査(戸籍等を収集することで相続関係を明らかにします。)
  2. 故人名義の不動産の所在や評価額を調査。
  3. 遺産分割協議書を作成し、相続人のご署名押印。
  4. 不動産相続登記の申請。

費用

戸籍の収集本籍地の役所1か所につき3,000円
相続登記申請50,000円(消費税別)~
遺産分割協議書作成10,000円(消費税別)~
相続関係図作成5,000円(消費税別)~
※不動産の個数が3以上の場合、不動産の相続人が複数いる場合、相続が祖父→父→相続人のよ
 うに相続が複数発生している場合などには追加の費用がかかる場合があります。
(追加の費用に関してははあらかじめご説明し、ご納得していただいてから業務に着手いたします。)

その他の費用