亡くなられた方の相続手続を行うためには

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本の写しを取得する必要があります。亡くなられた方が本籍地を何度か移していた場合(例:生まれが横浜市➡仙台市➡高崎市➡栃木市で死亡)、横浜、仙台、高崎及び栃木の各市で戸籍謄本を取得しなければなりませんでした。

しかし、令和6年3月1日から戸籍法の一部が改正され戸籍証明書等の広域交付制度が開始されました。

広域交付制度とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました!

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

亡くなった方の配偶者
父母、祖父母(直系尊属)
子、孫など(直系卑属)

は最寄りの市区町村の窓口で全国の戸籍謄本等を取得できるようになりました。

相続人が戸籍謄本等を収集することで、いままで忙しく時間がとれなかったり、煩雑なことから戸籍収集は司法書士などに依頼するため費用がかかっていましたが、この費用を削減できます。 

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
運転免許証、マイナンバーガード、パスポートなど顔写真付き証明書

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。

郵送や代理人による請求はできません。

この記事を書いた人